弁護士費用

1 法律相談料


法律相談だけで終了・解決する場合には、法律相談料のみで、その他の費用はかかりません。

法律相談料は、30分ごとに5500円(税抜5000円)が基本となりますが、労務・知的財産に関する事件など、専門的な分野のご相談については、事案に応じて加算させていただきます。

2 事件処理費用について


法律相談の結果、法律相談だけでは終了・解決せず、弁護士による法律的な書面の作成や、弁護士が代理人や弁護人として事件を受任することが適切な場合があります。

弁護士が、民事事件(訴訟事件、調停事件、示談交渉事件など)のように、その性質上、事件処理の結果に成功・不成功がある事件を受任したときには、おおまかに言うと、着手金、報酬金、実費、日当などをお支払いただくことになります。以下、それぞれ簡単にご説明します。

着手金
事件を依頼したときに、その事件を進める(着手する)にあたっての対価としてお支払いいただくものです。通常は、対象となる事件の経済的利益に応じて、着手金額を算定します。

報酬金
事件が終了したとき(結果が、勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、事件処理の対価としてお支払いいただくものです。通常は、事件処理の結果、得られた経済的利益に応じて、成功報酬金額を算定します。

実費
収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費などです。その他に、保証金、保管金、供託金など、裁判所などへ納付するためにお預かりする金額もあります。これらは、事件のご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度にお支払いいただきます。

日当
弁護士がその事件のために遠方へ出張しなければならない場合にお支払いいただくものです。

以下では、当事務所における弁護士費用の基準を示したもので、基本的に、旧日本弁護士連合会報酬等基準に則っています。ただし、あくまでも基準を示したもので、個々の事案の内容によって変わる場合がございますので、ご不明な点は、ご相談の際にお尋ね下さい。

3 民事事件


1. 訴訟事件・家事事件(遺産分割など)・行政事件

経済的利益の額着手金の目安報酬金の目安
300万円以下の場合8%
(※着手金の最低額は11万円(税抜10万円))
16%
300万円を超え
3000万円以下の場合
5%+9万円10%+18万円
3000万円を超え
3億円以下の場合
3%+69万円6%+138万円
3億円を超える場合2%+369万円4%+738万円

2. 調停及び示談交渉事件

上記1.に準じます。ただし、示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件へと移行して受任する場合には、手続が移行する段階での着手金は調整させていただくことがあります。

3. 離婚事件

事件着手金報酬金
離婚交渉事件22~55万円(税抜20~50万円)22~55万円(税抜20~50万円)
離婚調停事件22~55万円(税抜20~50万円)22~55万円(税抜20~50万円)
離婚訴訟事件33~66万円(税抜30~60万円)33~66万円(税抜30~60万円)

離婚交渉から離婚調停を受任する場合の着手金は、上記の額の2分の1を目安とします。離婚調停から離婚訴訟を受任する場合の着手金は、上記の額の2分の1を目安とします。財産分与や慰謝料などの財産的な請求が伴う場合は、上記とは別に、上記1に準じ、経済的利益に応じて加算します。

4. 債務整理・倒産事件

自己破産の申立て
事業者55万円以上(税抜50万円以上)
非事業者22万円以上(税抜20万円以上)
自己破産以外の破産55万円以上(税抜50万円以上)
民事再生事件
非事業者
(個人再生及び給与所得者等再生等)
33万円以上(税抜30万円以上)
事業者110万円以上(税抜100万円以上)

資本金、資産、負債額、関係者の数などの事件の規模、事件処理に要する執務量に応じて、上記の範囲で決定します。その他、執務報酬(再生手続開始決定を受けた後、民事再生手続が終了するまでの執務の対価)や報酬金(免責決定や再生計画認可決定を受けた場合の対価)を頂戴する場合があります。また、上記の弁護士費用以外にも、裁判所に納める予納金等の実費が必要となりますので、具体的に必要な費用は、御相談の際にお尋ね下さい。

4  刑事事件


1. 起訴前の事件

事件着手金報酬金
自白事件などの
事案簡明な事件
22万円~55万円
(税抜20万円~50万円)
・不起訴  : 22万円~55万円 (税抜20万円~50万円)
・略式命令 : 上記の額を超えない額
上記以外の一般事件
(否認事件など)
原則55万円以上
(税抜50万円以上)
・不起訴  : 原則 55万円以上(税抜50万円以上)
・略式命令 : 原則 55万円以上(税抜50万円以上)

2. 起訴後(第一審及び上訴審)の事件

事件着手金報酬金
自白事件などの事案簡明な事件22万円~55万円
(税抜20万円~50万円)
・刑の執行猶予 : 22万円~55万円(税抜20万円~50万円)
・求刑された刑が軽減された場合 : 軽減の程度による相当額
・検察官上訴が棄却された場合 : 原則 55万円以上(税抜50万円以上)
上記以外の一般事件(否認事件など)原則 55万円以上
(税抜50万円以上)
・無罪 : 55万円(税抜50万円)を最低額とする一定額以上
・刑の執行猶予  : 原則 55万円以上(税抜50万円以上)
・求刑された刑が軽減された場合 : 軽減の程度による相当額
・検察官上訴が棄却された場合 : 原則 55万円以上(税抜50万円以上)

5 その他裁判外の手数料


書面による鑑定料
複雑・特殊でないときは11~33万円(税抜10~30万円)
特に複雑又は特殊な事情がある場合は、別途協議により定めます。

法律関係調査(事実関係調査を含む)
原則、5万5000~22万円(税抜5~20万円)
ただし、特に複雑又は特殊な事情がある場合は、別途協議により定めます。

契約書作成
11万円以上(税抜10万円以上)を基本とし、内容(定型・非定型、複雑又は特殊な事情がある場合)によって、
増減します。

遺言書作成

定型のもの11~22万円(税抜10~20万円)
非定型のもの経済的な利益の額
・300万円以下 : 22万円(税抜20万円)
・300万円を超え3000万円以下 : 1%+17万円
・3000万円を超え3億円以下 : 0.3%+38万円
・3億円を超える場合 : 0.1%+98万円
※特に複雑又は特殊な事情がある場合は別途協議により定めます。
公正証書にする場合上記手数料に3万3000円(税抜3万円)を加算する。

6 日当


  • 半日(往復2時間を超え4時間まで) 3万3000円以上5万5000円以下(税抜3万円以上5万円以下)
  • 一日(往復4時間を超える場合)   5万5000円以上11万円以下(税抜5万円以上10万円以下)

7 顧問料


  • 事業者の場合  月額5万5000円以上(税抜5万円以上)
  • 非事業者の場合 年額6万6000円以上(月額5500円以上)(税抜6万円以上(月額5000円以上))

顧問契約を締結していただきますと、簡易な相談内容であれば、電話等でお問い合わせいただくことができ、法律相談が優先的に受けられ、かつ、法律相談料は不要とさせていただきます。また、事件を依頼される際、上記の弁護士費用につきましても、顧問契約に鑑み、適宜、減額させていただいております。継続的に法律的な助言を必要とされる方、法律的な事件処理を必要とされる方は、是非、ご検討下さい。